事業譲渡を行うと従業員への影響はある?注意すべきポイントは?
事業譲渡とは、事業の一部、もしくは全てを第三者に譲渡(売却)する契約です。
事業を譲渡するということは、その事業に携わる従業員も譲渡の対象となり、従業員にも大きな影響が及びます。
本稿では事業譲渡の話を進める場合、どのように進めるべきか、またどのような点に注意が必要かという点を解説していきます。
事業譲渡の際の従業員は?
経営者同士で事業譲渡の契約が結ばれた場合、従業員はどうなるのかについて解説します。
従業員も一緒に譲受企業に転籍することになる
基本的な考え方としては、従業員も事業譲渡により譲受企業に転籍することになります。
雇用条件等も原則譲受企業の定めた条件での転籍となり、経営者としては、この点も考慮して譲渡条件を定めることが重要です。
従業員には転籍を拒む権利がある
ただし、従業員は経営者が契約した事業譲渡により、転籍しなければいけないというわけではありません。
当然従業員個々に、転籍を拒む自由があります。
従業員が転籍を拒んだことで、譲渡金額が安くなる、もしくは上との話自体がなくなるというケースもあります。
事業譲渡の進め方
従業員の転籍に関しても、事業譲渡の中で行われることになっており、事業譲渡が決定してから従業員に通達するのでは、タイミング的に遅すぎるといえるでしょう。
事業譲渡の話し合いを進める中で、事前に従業員に事業譲渡に関して説明し、譲受企業でどのような条件で転籍契約を結ぶのかという点も明らかにしていく必要があります。
雇用条件や退職金に関しても説明する
従業員にとって重要なのが、雇用条件や退職金の取り扱いです。
雇用条件は働いていく中での給与等に関わるものですから、丁寧な説明が欠かせません。
退職金に関しては、退職金の支給額が勤続年数で計算されるケースがあります。
転籍により勤続年数が短くなりますので、退職金が大きく減ってしまう可能性も考えられます。
こうした従業員の不利益が起こらないよう、事業譲渡に関する話し合いの中で、条件を決めていくことが重要です。
転籍を拒む従業員に関する取り扱い
上記の通り、事業譲渡により転籍を求められた従業員には、それを拒む権利があります。
また、転籍を拒んだことを理由に、解雇することもできません。
転籍を拒む従業員が一定数いる場合は、事業譲渡をする前に早期退職を受け付けるというのも1つの方法です。
早期退職を希望した従業員には、通常よりも多めの退職金を支給するなどして、どの程度の従業員が転籍をしてくれるのかを把握した上で事業譲渡の話し合いを進める必要があるでしょう。
まとめ
事業譲渡は、経営者だけではなく、その事業に携わるすべての従業員にとっても大きな問題です。
すべての従業員が文句なく転籍を受け入れてくれるのであれば問題はありませんが、それを実現することは簡単ではありません。
事業譲渡を考えている経営者の方は、事業譲渡やM&Aに詳しい税理士に相談して話を進めるのがおすすめです。
従業員に対する雇用条件や退職金の問題をどう解決するかなど、適切なアドバイスを受けることができるでしょう。